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個人再生と自己破産とは、(1)借金の減額・免除、(2)財産処分の有無、(3)資格制限の有無の3つの点で異なります。 まず、自己破産は原則として借金の支払義務が免除されるので、今後債権者に返済する必要がなくなります。これに対して、個人再生は、借金は大幅に減額されますが、減額後の借金を返済していかなければなりません。 つぎに、自己破産をすると生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円を超える財産。 ただし、現金の場合には99万円を超える現金※)が処分されてしまいます。これに対して、個人再生の場合には、最低限、保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障」といいます)、財産を処分されることはありません。 ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合は(たとえば、オートローンが残っている自動車)、債権者に引き上げられてしまうことがあります。 ※東京地方裁判所の場合 また、自己破産をすると、手続の期間中、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいます(これを「資格制限」といいます)。 これに対して、個人再生の場合には資格制限はありません。 民事再生のよくある質問一覧に戻る