不動産売買の際に支払った手付金は、契約を解除した場合に返還してもらえるのでしょうか? 手付金はどのような意味を持っているのか、どのような場合に返還されるのかについて見ていきましょう。 不動産売買で買主が支払う手付金について 手付金とは、不動産売買の契約の際に、買主から売主に支払われる金銭です。 不動産売買の契約をおこなう際には、手付金が必要となります。 手付金を支払うと、売買契約書に署名と捺印をした後でも、やむを得ない事情があれば契約を解除することができます。 その際に、解除を申し出た側が、相手方に違約金を支払います。 不動産売買で支払う手付金には、以下の3種類があります。 ・違約手付 ・解約手付 ・証約手付 不動産売買の手付金、相場はどのくらい?種類はある?
不動産購入において、売買契約書の締結はひとつのターニングポイントです。売買契約書に記名押印することで対象物件の正式な買主と認められますが、その後のキャンセルは違約金の対象になることがあります。不動産は高額な買い物になるので、違約金も高額になるケースも珍しくありません。これから不動産の購入を検討している人のなかには、そうした事態に備えてキャンセルする方法や違約金の詳細について知っておきたい人もいるのではないでしょうか。この記事では、不動産売買契約後の契約解除方法をはじめ、違約金が発生するケースなどを詳しく紹介します。